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甲府地方裁判所 昭和51年(ワ)140号 判決

原告

中村秀仁

ほか一名

被告

村松春雄

ほか二名

主文

一  被告村松春雄及び同有限会社伊藤運送は各自原告中村秀仁に対し金一、四〇五万七、二六八円及びこれに対する昭和五一年六月三日から完済まで年五分の割合による金員を、原告中村定子に対し金三〇万円及びこれに対する右同日より完済まで右同率の割合による金員をそれぞれ支払え。

二  原告らの右被告らに対するその余の請求及び被告甲斐日産モーター株式会社に対するすべての請求を棄却する。

三  訴訟費用は原告らと被告村松春雄及び同有限会社伊藤運送との間ではこれを四分し、その一を原告ら、その三を右被告らの負担とし、原告らと被告甲斐日産モーター株式会社との間では原告らの負担とする。

四  この判決は原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(原告ら)

一  被告らは、各自原告中村秀仁に対し、金二、一〇五万一、一一四円およびこれに対する昭和五一年六月三日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告中村定子に対し金一〇〇万円及びこれに対する右同日から右同割合による金員を各支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決。

(被告ら)

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決。

第二当事者の主張

一  (原告らの主張)

1  原告中村秀仁は甲府市立池田小学校に登校するため昭和四八年一月二四日午前八時一五分頃甲府市下飯田町九三〇番地の四附近道路を同校児童一〇名と共に集団して一列縦隊となつて右側歩行中、被告村松春雄が普通貨物自動車(山梨四四・ア・一〇四)(以下本件加害車という)を運転して時速約二五キロメートルで対向して進行して来たが、右児童の行列中の原告秀仁に自車を衝突させた(以下本件事故という)。

2  本件事故は右被告村松が前方注視を怠つたため生じたものである。被告有限会社伊藤運送(以下伊藤運送という)は本件加害車を運行の用に供したものであり、被告甲斐日産モーター株式会社(以下甲斐日産モーターという)は本件加害車を所有して運行の用に供していたものである。

3  本件事故により原告中村秀仁は頭部打撲、脳挫傷、頭蓋骨々折、右側頭部打撲挫創、両膝打撲傷の傷害を受け、次のような後遺障害が残つた。

頭部外傷後遺症として頭部外傷に起因する中枢神経系障害にもとづく平衡機能障害、膀胱直腸障害、難聴、外傷性てんかん及び情動不安、気分易変などの性格変化(労働者災害補償保険第一級相当)。

4  原告らは本件事故により次のとおり損害を受けた。

(一) 入院雑費金三万三、五〇〇円

原告中村秀仁は昭和四八年一月二四日から同年三月三一日まで六七日間入院して治療を受けた。その間に一日少なくとも金五〇〇円の割合による雑費の支出を余儀なくされた。

(二) 介護料金五三八万九、三五〇円

原告秀仁が生涯不具廃疾となつたため生涯介護を要する。平均余命は六五・〇〇一年であるのでそれまでの期間一日金一〇〇〇円として二万三、七二五日分金二、三七二万円となり、これをホフマン係数〇・二三五二九四により現在化すれば金五三八万九、三五〇円となる。

(三) 逸失利益金一、五三四万二、二六四円

原告秀仁は前記のとおりの重度の後遺障害を受けたので、その労働能力は一〇〇パーセント喪失されたものというべく、昭和四八年度賃金センサス産業計企業規模計の男子労働者の「一八歳―一九歳」の給与額月六万一、一〇〇円、年間償与金八万四、四〇〇円、就労可能年数は六七歳までとしホフマン係数一八・七六五を乗じて現在化すれば逸失利益の現在値は金一、五三四万二、二六四円となる。

(四) 慰謝料

(1) 原告秀仁金五五〇万円

前記のとおり入院して加療したので後遺症を除く傷害による慰謝料として金五〇万円、後遺障害によるそれとして金五〇〇万円を相当とする。

(2) 原告定子金一〇〇万円

原告定子は同秀仁の母親の身分にあり前記のとおりの重度の後遺障害をもつ原告秀仁を生涯介抱扶養しなければならず、その慰謝料は金一〇〇万円を下らない。

5  被告村松及び同伊藤運送は原告秀仁に対し合計金二一万四、〇〇〇円を弁済し、かつ原告は自動車損害賠償責任保険金として金五〇〇万円を受領した。

6  よつて、被告ら各自に対し、原告秀仁は金二、一〇五万一、一一四円及びこれに対する本件事故の日の後日である昭和五一年六月三日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金、原告定子は金一〇〇万円及びこれに対する前同日より完済まで前同率による遅延損害金の支払を求める。

7  原告らは被告伊藤運送に対し昭和五一年一月二三日、同村松に対し同月二四日到着の書面をもつて本訴に係る債権を行使してその履行を催告し、同年五月二四日に当庁に提訴したので時効は中断した。

二  (被告村松春雄及び伊藤運送の主張)

1  原告らの主張の1の事実、同2の事実中右被告らに関する事実及び4の事実の中の入院期間に関する事実は認める。同2のその余の事実及び同3の事実は争う。同4の事実中その余の事実は不知。原告秀仁は昭和五一年四月県立養護学校から甲府市立池田小学校に転じて以来、同五三年七月夏期休暇直前までの間

(一) 欠席日数は月平均二ないし三日であること

(二) 成績は中から上位にあること

(三) 体育の授業は特別配慮していないこと

(四) 健康状態は普通とみられること

(五) 難聴、視力障害はみとめられないこと

(六) 排便、排尿に異常はないこと

(七) 天かん発作は見られないこと

(八) 食事の際にも肉は噛み切れ、茶碗を落すことはないこと

(九) あくびは認められないこと

などの事実が認められるので、同原告の昭和四九年四月二日の後遺障害検査のための最終日まで認められた障害はほとんど治癒しているものというべきである。仮に後遺障害が残つているとしても後遺障害等級第一二級又は第一四級の神経症状の残る場合というべきである。

2  本件事故より三年経過して提訴されたので消滅時効を援用する。

三  (被告甲斐日産モーターの主張)

原告らの主張1、3、4の事実は不知。同2の事実のうち右被告に関する部分は争う。右被告は被告伊藤運送に加害車を売却したが、所有権留保の割賦販売によつていたため所有名義が残つているにすぎず、何ら加害車を運行の用に供していない。

第三証拠〔略〕

理由

一  (被告村松及び同伊藤運送に対する関係)

1  原告らの主張1の事実及び同2の事実中右被告らに関する事実は当事者間に争いがない。

2  そこで、原告秀仁の本件事故による傷害の種類及び程度について検討する。

いずれも弁論の全趣旨により成立の真正が認められる甲第二号証の一ないし五、第三号証、乙第一号証の証明書、いずれも成立に争いのない甲第二〇ないし二四号証、乙第一号証の回答書、同第二ないし四号証、証人笠井欣一の証言並びに原告定子(第一、二回)及び原告秀仁の親権者父の各本人尋問の結果を総合すると次のことが認められる。

(一)  原告秀仁は本件事故により頭部打撲、脳挫傷、頭蓋骨々折、右側頭部打撲挫創、両膝部打撲傷の傷害を受け、事故の日である昭和四八年一月二四日から同年三月三一日までの六七日間甲府市所在の三井外科医院に入院して治療を受け、同年四月一日から同年六月二二日まで実日数一二日同医院に通院して治療を受け、あわせて、同市所在の山梨県立中央病院に同年三月五日から同月一二日まで実日数三日通院して治療を受け、又同年五月三〇日から同四九年一月一〇日まで実日数五〇日同市所在の大石耳鼻咽喉科・気管食道科医院に通院して治療を受け、さらに同四八年二月一三日から現在まで同市所在の山角病院に通院して治療を受けた(同年一二月八日までは実日数三五日)。

(二)  ところが症状が固定して後遺障害を残すところとなり最終的に山梨県立北病院において昭和四九年三月一五日から同年四月二日まで四日間に亘る検査を受けた結果次のとおりの後遺障害が存するという診断となつた。

(1) (傷病名)頭部外傷後遺症、頭部外傷に起因する中枢神経系障害に基づく平衡機能障害、膀胱直腸障害、難聴、外傷性てんかん及び情動不安、気分易変などの性格変化。

(2) (主訴及び自覚症状)歩行困難、排便、排尿の自覚がない(失禁)、難聴、攝食拙劣、着脱衣自用不能、入浴自用不能、洗面歯みがき拒否的、頻回にあくび、月に一、二回の大発作、落着きがない、気分が変り易い、倦き易い、おこりつぽい、ききわけがない。

(3) (検査成績及び他覚症状)脳波検査の判定として異常、脳全般の機能障害、左側に特に障害がうかがわれる。

WISO知能診断検査、言語性IQ一四九、動作性IQ一〇二、全検査IQ一三〇、言語性能力と動作性能力のアンバランスが目立つ。田中ビネー式知能検査IQ一二五。

握力右三キログラム、左六キログラム。

失調性歩行、難聴、握力低下、姿態不定。

診察場面で顔付、情意の表出ほゞ尋常、応答に特に異常を認めない。

(4) (日常生活及び就労能力に支障を来す程度についての所見)基本的日常生活において、攝食では茶碗を落し、肉などちぎれず、見るものは何でも食べ大食的傾向を示し、下痢しやすく、排便、排尿の自覚がなく失禁し易く、時間を定めて誘導しなくてはならず、夜尿があり、洗面歯みがき拒否的でかつ拙劣、着脱衣は出来ず、入浴は好むが自ら洗えず、きゝわけがなく、おこりつぽく、歩行時常に母の介助を要している。本を好み自ら読み、同学年程度のものを読む。

(5) (予後についての所見)高度の中枢神経系の障害、外傷性てんかん、性格変化などについては回復は期待できないと思われる。知能検査の結果は良好であるが予後は明らかでない。

(6) (障害等級所見)労働者災害補償保険第一級該当。

なお、当時その他の病院の診断も、「歩行をはじめるとすぐ転倒するので日常生活にも危険を伴い、就学など困難。」「てんかん発作らしきもの、痴呆、気分易変、不眠、易怒、失禁、など就学困難。」「精神々経障害、直腸膀胱障害、左側頭部より左耳介前部に創瘢痕あり、骨の陥凹がある。」「歩行能力五メートル程度、介助あれば一〇〇メートル程度、起立可能なるも動揺性あり不安定、座位可能、但し五分以内の短時間、食事、排泄の介助を要する。」となつている。

(三)  退院後右後遺障害検査時の項までの生活を、学校生活においてみると、昭和四八年三月三一日退院したが、四月末日まで欠席し、五月一日から出席し七月までの出欠状況をみると五月に二日欠席、二日早退、六月に八日欠席、七月に一七日欠席でいずれも本件事故による障害又はその治療によるものと思われる。右のように比較的登校日数が多いが、それは原告秀仁の強い希望により登校させていたが、朝夕の登下校には母が付添うか、一歳違いの弟に付添わせていた。

(四)  ところで前記後遺障害検査時、すなわち昭和四九年四月以降の状況についてみる。夜尿は現在も頻繁に生じるが、失禁の回数は少なく、両親としては排便排尿を促す必要はあると考えているが、学校生活においてはその点について特別の配慮を必要としていない。しかし、嘔吐が頻発し、ときどきてんかんの発作にみまわれ、昭和五三年四月九日から同月一四日まで住居地近くの長津田厚生総合病院に入院して治療を受けたこともあり、又、右の症状に加え交通信号の識別が出来ないことから神奈川県立こども医療センターに同年四月二七日から通院して治療を受けた。同センターの診断によると、「知的能力は優秀であるが、情緒の統合性は低い。強い情緒刺激に対し混乱し、衝動的に反応してしまい、現実の吟味が低下してしまう。知的に理屈づけ、何とかコントロールしようとするが統御しきれない。」となつている。そして前記認定のとおり甲府市所在の山角病院には現在まで通院して治療を受けている。

ところで、学校生活についてみると出席率は昭和五二年四月から同五三年七月までについてみると前記の発作があつたという昭和五三年四月のほかは月に一ないし四日の欠席日数であり、学業成績は上、中、下の三段階の上に位し、排便排尿に介助を必要とせず、授業中嘔吐の症状なく、視力は両眼一・五であり、体育授業中バランスを必要とする場面で注意しており、運動能力は一般に劣るが、仲間と行動することはできる程度である。

以上(一)ないし(四)記載のような事故時から現在までの症状及び生活状況を総合して考えると、なおてんかんの投薬を受け、夜尿の頻発、情緒障害が認められる等後遺障害診断の中に特に指摘されている点は残つておるが、他面昭和四九年初項指摘されていた著しい歩行障害は緩和されており、幸に当初から支障なかつた知能面を活かせる学習は順調に伸びているものと考えられる。これを将来に亘る労働能力喪失の点に焦点を合わせて考えると、若干の支障を残しながら軽度の仕事をなしうる能力は残つているものというべく、これを後記種々の算定のためあえて数字化していえば八〇パーセントの労働能力の喪失と認めるのが相当である。

3  以上の認定事実にもとづき損害の額について検討する。

(一)  入院雑費金三万三、五〇〇円

原告秀仁は前記のとおり六七日入院したが、弁論の全趣旨によるとその間に一日少なくとも五〇〇円の雑費の支出を余儀なくされたものと認められる。

(二)  介護料金一〇四万二、〇七五円

原告秀仁は前記認定のとおりの後遺障害を保有するものであり、とくに夜尿及びてんかんの発作等は本件最後の口頭弁論期日における認定としてはこれが生涯続くものと認定せざるをえず、右症状に対処するにそれ相当の看護及び支出が必要であるといわなければならない。そして、前記後遺障害診断の日である昭和四九年四月三日に同原告は七歳であつたのでその余命は簡易生命表によるとき六五年(小数点以下切捨)である。そして、右すべての症状を含みかつ前記認定の後遺症及び日常生活の状況からみるとき平均して少なくとも一年三万六、五〇〇円を必要とするものと認められるので、これをホフマン新式の係数二八・五五を乗ずると一〇四万二、〇七五円となる。

(三)  逸失利益金一、二六九万五、六九三円

前記認定のとおり労働能力喪失を八〇パーセントとみて、原告秀仁は児童であるので賃金センサスにより計算することとし、昭和四八年賃金センサスによるとき産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の一八歳~一九歳の給与額月六万一、一〇〇円、年間賞与計金八万四、四〇〇円(一年の収入計金八一万七、六〇〇円)であり、又、弁論の全趣旨により就労可能年数は六七歳までと認められるので、これらの数字によると次のような計算となる。

67年(可労年数)-7年(原告秀仁の年齢)=60年…(イ)

17年(就労前年)-7年(同上)=10年…(ロ)

(イ)に相当するホフマン新式係数 27.35 (ハ)

(ロ)〃 7.94 (ニ)

(年収)817,600円×(労働能力喪失率)0.8×((ハ)27.35-(ニ)7.94)=12,695,693円

(四)  慰謝料

(1) 原告秀仁 金五五〇万円

原告秀仁は前記のとおりの傷害を受けて入通院して治療を受け、かつ後遺障害を残す身となつたのであるから右全部を総合して金五五〇万円の慰謝料を相当とする。

(2) 原告定子 金三〇万円

原告定子(第一、二回)、原告秀仁の父の各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件事故時は原告秀仁の家族は母である原告定子と弟との三人暮しで、原告定子はいわゆる夜の仕事に従事して生計を立てていたところ、原告秀仁が本件事故に遭い、少なくとも事故日より前記後遺障害認定の日頃まではその病状は極めて重かつたため、身心共疲労し切つて遂に自らも病に患り暫時精神病院に入院したこと、以来自らも精神病の発作(全身のふるえ等)に見舞われる身となつたことが認められる。又、右精神病の発作が昭和五一年一〇月二九日本件第三回口頭弁論期日の法廷において突発したため尋問の続行が不能に帰したことは当裁判所に顕著な事実である。右認定の事実に加え、前記後遺症に関する認定事実をあわせて考えると、少なくとも右期間は原告秀仁が死亡したときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたものというべく、その慰謝の為には、原告秀仁の賠償が相当額認められたことを考慮に入れると、金三〇万円を相当とする。

(五)  以上の合計

原告秀仁 金一、九二七万一、二六八円

原告定子 金三〇万円

4  金二一万四、〇〇〇円の弁済を受け、自動車損害賠償保障保険金として金五〇〇万円を受領したことは原告において自陳するところである。

よつて、右金額を原告主張に従い原告秀仁の債権に充当することとし、これを差引くと原告秀仁の債権の最終額は金一、四〇五万七、二六八円となる。

5  消滅時効について検討するに、前認定のとおり本件事故は昭和四八年一月二四日に発生し、訴提起は同五一年五月二四日になされたことは当裁判所に顕著な事実であるので、三年を経過して提訴されたことになるけれども、成立に争いのない甲第五号証の一ないし三によると原告の代理人は内容証明郵便をもつて被告らに対し本件事故による損害賠償の支払を催告し、右書面は被告村松に同年一月二四日、同伊藤運送に同月二三日到着したことが認められる。したがつて、右催告及びこれに続く右提訴により時効は中断したものというべきであるので、消滅時効により原告らの損害賠償債権が消滅したものとはいえない。

二  (被告甲斐日産モーターに対する関係)

いずれも成立に争いのない甲第四、第一六号証、第一七号証の二、三および弁論の全趣旨を総合すると、なるほど自動車登録上の所有名義人は被告甲斐日産モーターであるが、それは所有権留保特約付で同被告が被告伊藤運送に売却していることによるものであることが認められ、右両者間に被告甲斐日産モーターが同伊藤運送の運行を支配しかつその責任を負担する関係にあつたという特段の事情の主張も立証もない。したがつて、被告甲斐日産モーターは本件加害車を運行の用に供していたとはいえない。他に同被告が運行の用に供していたことを証する証拠は存しない。よつて、その余の点を判断するまでもなく、原告らの同被告に対する請求は理由がない。

三  (被告三名共通)

以上の理由により原告らの本訴請求は、原告秀仁が被告村松及び同伊藤運送各自に金一、四〇五万七、二六八円及びこれに対する本件事故の日の後日である昭和五一年六月三日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、原告定子が右被告ら各自に対し金三〇万円及びこれに対する右同趣旨の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、その限度で認容することとし原告らの右被告らに対するその余の請求及び被告甲斐日産モーターに対するすべての請求は理由がないものとして棄却を免れない。

よつて民訴法八九条、九二条、九三条、一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 東孝行)

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